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大分大学体育会卓球部OB会規約

前文

 私達は大分大学体育会卓球部出身のOBとして、OB相互の交流と親睦を深め、併せて大分大学体育会卓球部の発展に寄与することを目指して、ここに大分大学体育会卓球部OB会を発足する。

第一章  総 則

第一条 本会は、大分大学体育会卓球部OB会と称する。
    本会の所在地は「大分県大分市大字旦野原700」とする。

第二条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とし、併せて大分大学体育会卓球部を後援する。

第二章  会 員

第三条 本会の会員は大分大学体育会卓球部出身者とする。

    会員は、現住所・勤務先等の変更が生じた場合、速やかに情報通信へ連絡しなければならない。

第三章  役 員

第四条 本会の役員は、次の者より成るものとする。

(1)会長      1名

(2)副会長    2名以内(監査兼務)

(3)事務局長  1名 

(4)情報通信  1名

(5)会計      1名

(6)監査      1名

(7)評議員  各年度の主将および現役OB会担当者(現役OB会担当者はその役職を離れれば解任となる)

第五条  前条役員は、原則として会員総会にて選出する。
      但し、止むを得ない事情による任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告するものとする。

第六条  会長・副会長の任期は2年間とし、その再任を妨げない。なお事務局長、情報通信、会計、幹事は各年に選出するものとする。 ただし、必要に応じて前任者は協力していく。また、任期途中の交代について止むを得ないと役員会で認められた場合は、前条但し書きによるものとする。

第七条  会長は、本会を代表して会務を統轄し、副会長は、会長を補佐する。

第八条  事務局長は、本会の庶務的事項を総括する。

第九条  情報通信は、事務局長を補佐し会員への通信(会員名簿管理・会報誌・その他情報管理運営など)や情報通信に関する事項を担当する。

第十条  会計は、会費を管理し、総会時に会計報告を行う。

第十一条 評議員は会員の住所等の変更を可能な範囲で取りまとめを行う。

第十二条 各年度の代表者は、出来るだけ各年度単位の意見等を反映出来るように、他の役員と協力し本会の健全なる発展に寄与する。

第四章  役員会

第十三条 役員会は、第十四条を審議し、必要に応じてその結果を総会に諮るものとする。

第十四条 役員会は、会長の了解の下に事務局長が召集し、決議については、出席者の過半数の賛成を以って成立とする。

(1)本会の規約改正(重要事項は、総会により出席者の過半数を以って決定する)

(2)役員の改選案の承認

(3)会費の徴収、使途に関わる重要事項の承認

(4)本会の運営(年度計画の計画実施に関する事項等)に関する重要事項の承認

(5)任期途中の役員交代の承認

(6)その他会長が特に必要と認めた事項。

第五章  総 会

第十五条 総会は次の事項を審議し或いは報告を受け、必要事項についてこれを決定する。

(1)本会の規約改正(重要事項)

(2)役員の改選

(3)会費の使用に関する報告

(4)本会の運営に関する報告

第十六条 総会は、原則として会長が5月3日を定例として年1回召集する。ただし、止むを得ない事情により変更が生じた場合は、1ケ月以前に会員に通知する。総会での決議は、出席した会員の過半数の賛成をもって成立とする。

第六章  会 計

第十七条 本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
     出金は、会長の許可を得て、その処理に当たるものとする。

第十八条 本会会費は 、年会費3,000円とする。但し、夫婦会員は 年会費5,000円とする。

第十九条 本会会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日とする。

第二十条 本会の収支報告は、会計が担当年度の決算書を作成し総会に報告する。
     ただし、作成データは電子データ及び書面により保管するものとする。

第七章  監 査

第二十一条 本会の会計監査は、副会長(監査を兼務)が監査を行い、総会にて報告する。

第八章  補 則

第二十二条 本規約は、平成22年5月3日より施行する。

     本規約は、令和5年5月3日より施行する。